GFL ジーライオンファイナンス&リース株式会社

個人情報の開示等のお申出手続きについて



個人情報の開示等のお申し出の手続き方法について

個人情報についての開示、利用目的の通知、訂正・追加・削除、利用の停止・消去・第三者提供の停止、第三者提供記録についての開示のお申し出(以下「開示などのお申し出」といいます。)は、以下の手続方法にしたがって行って下さい。

1.お問合せ窓口
ジーライオンファイナンス&リース株式会社 (以下、「当社」といいます。) は、保有個人データの利用目的の通知、または保有個人データ、第三者提供記録の開示、訂正等(訂正、追加または削除)、利用停止等(利用の停止または消去)もしくは第三者提供の停止 (以下、「開示等」といいます。) の求めにつきましては、下記連絡先にて承ります。

また、個人情報の取扱いに関する苦情のお申し出についても下記連絡先にて承ります。

ジーライオンファイナンス&リース株式会社 お客様相談室
〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1
TEL:078-335-7363
受付時間 平日9:00~18:00
2.保有個人データの開示等の請求の手続
上記の開示などのお申し出をされる場合は、上記「1. お問い合わせ窓口」までご連絡ください、直接上記当社相談室までお越しいただいての手続きも可能です。下記(1)~(6)の手続きに従って、可能な限り速やかに対応いたします。
なお、お問い合わせ内容に従って当社が対応させていただく際、当社所定の手数料を請求させていただく場合があること、ならびに個人情報の保管状況またはその性質上、お客様のご要望に応じることができないことがあることをあらかじめご了承ください。
(1)開示等を請求できる方
開示等の求めができる方はお客様本人とし、本人に対して開示等を行うものとします。なお、本人の病気等でやむを得ない場合には、代理人 (未成年者または成年被後見人の法定代理人[親権者、後見人]および任意代理人[本人が開示等請求の委任をした者]から請求があった場合は開示等に応じます。) 宛に送付させていただきます。
(2)開示等請求の手続き
保有個人データの開示等の求めは、次の手続きによりお申し出願います。
  • 1)上記に記載の当社窓口に所定の申請書をご請求ください。
  • 2)当社は原則、お客様本人が当社に届け出ている住所に郵送により申請書を送付します。
  • 3)所定の申請書に必要事項を記入し、当社が定める必要書類を添付のうえ、上記に記載の当社相談室に簡易書留にてご郵送ください。
  • 4)当社までの郵送料はお客様のご負担とさせて頂きますので、予めご了承願います。
(3)開示等請求の手続きに必要な書類
●ご本人様または、代理人様共通
1)当社所定の申請書
  • ・個人情報開示申請書
  • ・個人情報利用目的通知請求申請書
  • ・個人情報訂正等申請書
  • ・個人情報利用停止等申請書
  • ・個人情報の第三者提供記録開示申請書
2) ご本人(代理人)様であることが確認できる書類
  • ・運転免許証
  • ・運転経歴証明書
※交付年月日が平成24年4月1日以降であること。
※顔写真が確認できるもの
3)個人番号カード (マイナンバーカード)
※表面 (顔写真が確認できる面) のみ郵送してください。
なお、マイナンバー通知カードは本人確認書類・補助書類として受け付けできません。
4)身体障がい者手帳 (住所記載があるもの)
※住所記載がない場合は必ず補助書類のコピーも郵送してください。
5)精神障がい者保健福祉手帳

上記の内、いずれか1点の写し。

・上記をお持ちでない場合
6)健康保険証
  • ※カード型の健康保険証の場合、裏面に住所が記載されているかご確認のうえ郵送してください。
  • ※紙型の健康保険証の場合、被扶養者はご自身の氏名が記載されている部分のコピーも郵送してください。
7)日本国パスポート ※所持人記入欄に氏名および住所が記入されていることをご確認ください。
8)住民基本台帳カード
  • ※裏面に変更の記載がある場合必ず裏面のコピーも郵送してください。
  • ※顔写真が確認できるもの

上記の内、いずれか1点の写しと、補助書類(下記、補助書類を参照)を併せて郵送してください。

・補助書類
本人確認書類の氏名・住所が最新のものではない場合、下記補助書類を併せてご提出いただく必要があります。(発行から3カ月以内で、氏名、住所がお申し込みいただいた内容と一致している必要があります。)
(a) 公共料金の請求書・領収書 (電気・ガス・水道いずれか)
  • ※現住所の建物名や部屋番号等まで正しく記載されている必要があります。
  • ※インターネットからプリントアウトした請求書・明細書は受け付けできません。
  • ※公共料金の延納に関する督促状は受け付けできません。
(b) 住民票
※住民票を取得する際には、本籍地および個人番号 (マイナンバー) の記載がないものを準備してください。
(c) 届出避難場所証明書

上記のいずれか1点の写し

●代理人様の場合は、上記書類に加えて、下記の書類をご用意ください。
・未成年者の法定代理人であることを示す場合は、本人および代理人がともに記載され、その続柄が示された戸籍謄抄本、住民票の写し(発行日から3カ月以内)。
・本人が署名し実印を捺印した委任状と本人の印鑑登録証明書 (発行日から3カ月以内) 。
●ご契約者様/ご利用者様が外国籍のお客様は以下いずれかの書類をご提示ください。
・特別永住者証明書 (外国人登録証明書)
※裏面の記載有無に関わらず、必ず裏面のコピーも郵送してください。
・在留カード
※裏面の記載有無に関わらず、必ず裏面のコピーも郵送してください。
上記のいずれか1点の写し
(4)手数料
開示などのお申し出をしていただくにあたり、必要な手数料は以下のとおりです。表示金額はすべて税込みです。必要分の定額小為替を同封していただくか、下記当社銀行口座宛てに必要金額をお振込み願います。なお、手数料が不足していた場合は、その旨弊社より連絡いたしますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、お申し出がなかったものとして対応させていただきます。
  • ・手数料は、1回のお申し込みごとに必要です。1回のお申し込みで複数の開示などのお申し出をされる場合は、合計分の手数料が必要となります。
  • ・定額小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でご購入いただけます。なお、定額小為替ご購入のための料金および、銀行への振込手数料はお客様にてご負担ください。
お申し出の内容手数料(税込)
個人情報の開示・第三者提供記録の開示1,000円
個人情報の利用目的の通知1,000円
個人情報の訂正・追加・削除無料
個人情報の利用の停止・消去・第三者提供の停止無料

※手数料を振込によりお支払いされる場合は、下記口座にお願い致します。

金融機関:みなと銀行支店:本店営業部
預金種別:普通預金口座番号:1993907
口座名義:ジーライオンファイナンス&リース株式会社 代表取締役 菊地秀武
(5)開示などのお申し出に対する回答方法
お客様から申請書ならびに本人または代理人自身を証明するための書類を受領し、手数料分の定額小為替到着又は、銀行口座への着金確認後、書面又は電子メール送信及び、電話連絡のいずれかお客様がご指定いただいた方法(申請内容によって電子メール送信及び、電話連絡のみ)により、可能な限り速やかに通知を行います。

※回答は当社所定の申請書に記載されたご本人様または代理人様の住所、電話番号またはメールアドレス宛に行います。

(6)開示等の請求に伴い取得した個人情報の取扱
開示等の請求に伴い取得した個人情報は、開示等の請求に必要な範囲のみで取扱うものとします。

・各申請書およびご本人様であることが確認できる書類などの内容を確認するために、弊社からご本人様または代理人様に電話などで連絡する場合があります。

・提出いただいた書類は、返却いたしません。開示等の請求に対する対応が終了した後、6カ月間保存し、その後廃棄させていただきます。

(7)開示などのお申し出に対応できない場合

・以下の事由によりお客様からの開示のお申し出に対応を行わない場合があります。その場合は、開示を行わない旨を、理由を付記して、当社所定の方法(上記2.(5))で遅滞なく通知いたします。なお、開示を行わない場合についても所定の手数料をいただきます。

  • 1)申請書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しないときなど本人が確認できない場合。
  • 2)代理人による請求に対して、代理権が確認できない場合。
  • 3)記載事項の不備、書類の不足があった場合。
  • 4)開示などのお申し出を受けた個人情報を弊社が保有していない場合。
  • 5)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
  • 6)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合。
    <例>
    ・与信審査内容等の当社が付加した情報の開示請求を受けた場合。
    ・保有個人データを開示することにより評価・試験等の適正な実施が妨げられる場合。
    ・企業秘密が明らかになるおそれがある場合。
    ・同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の請求があり、事実上問合せ窓口が占有されることによって他の問合せ対応業務が立ち行かなくなる等、業務上著しい 支障を及ぼすおそれがある場合。
  • 7)他の法令に違反することとなる場合
    <例>
    ・犯罪収益移転防止法第8条第3項(顧客への届出事実の漏えい)に違反することになる場合。
    ・刑法第134条(秘密漏示罪)や電気通信事業法第4条(通信の秘密の保護)に違反することとなる場合。
3.保有個人データの内容の訂正、追加または削除について
(1)保有個人データの内容の訂正、追加または削除の方針
お客様から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下 「訂正等」という。)の請求を受けた場合には、お客様本人からの請求であることを確認させていただいたうえで、遅滞なく事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、可能な限り速やかに訂正等を行い、当社所定の方法(上記2.(5))でお客様に通知致します。
(2)保有個人データの内容の訂正、追加または削除を行わない場合
  • 1)申請書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しないときなど本人が確認できない場合。
  • 2) 代理人による請求に対して、代理権が確認できない場合。
  • 3) 記載事項の不備、書類の不足があった場合。
  • 4) 訂正等の求めの内容が真実でない、または真実か否か確認できない場合。
  • 5)訂正等の求めの対象が客観的事実に関する情報ではなく、当社の行った判断や見解等に関する情報である場合。
  • 6)当社における保有個人データの取扱いが法に則したものであり、かつ当社の業務上削除に応じることができない場合。
4.保有個人データの利用の停止または消去について
(1)保有個人データの利用の停止または消去の方針
お客様本人から、当該本人が識別される保有個人データが個人情報の保護に関する法律第18条(利用目的による制限)の規定に違反 して本人の同意なく目的外利用がされている、もしくは第19条(不適正な利用の禁止)の規定に違反して取扱われているという理由または同法第20条(適正な取得)の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、保有個人データの利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、可能な限り速やかに保有個人データの利用停止等を行います。
また、お客様本人から、保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データにかかる第26条第1項本文に規定する事態が生じた場合、その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利または正当な利益が害されるおそれがあるという理由によって、保有個人データの利用の停止または消去を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、可能な限り速やかに保有個人データの利用停止等を行います。なお、利用停止等を行った場合には、当該利用停止等の内容につき当社所定の方法(上記2.(5))でお客様に通知致します。
ただし、保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合、その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
(2)保有個人データの利用の停止または消去を行わない場合
以下の場合は、保有個人データの利用の停止または消去を行わない場合があります。その場合は、保有個人データの利用の停止または消去を行わない旨を、理由を付記して、遅滞なく通知いたします
  • 1)申請書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しないときなど本人が確認できない場合。
  • 2) 代理人による請求に対して、代理権が確認できない場合。
  • 3) 利用の停止または消去の請求手続きに必要な書類に不備があった場合。
また、以下に定める理由以外による保有個人データの利用の停止または消去は行わない場合があります。その場合は、保有個人データの利用の停止または消去を行わない旨を、理由を付記して、遅滞なく通知いたします。
  • ① 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有個人データを利用している。
  • ② 保有個人データを、偽りその他不正の手段により取得をしている。
  • ③ 利用する必要がなくなった。
  • ④ 本人の保有個人データにつき、漏えい等が発生した。
  • ⑤ 当社の保有個人データ保有により本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある。
5.保有個人データの第三者提供の停止について
(1)保有個人データの第三者提供の停止に関する方針
お客様本人から、保有個人データが個人情報の保護に関する法律第27条(第三者提供の制限)第1項または第28条(外国にある第三者への提供の制限)の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、可能な限り速やかに保有個人データの第三者への提供を停止し、提供停止等の内容につき当社所定の方法(上記2.(5))でお客様に通知致します。
ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合、その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
(2)保有個人データの第三者提供の停止を行わない場合
以下の場合は、保有個人データの第三者提供の停止を行わない場合があります。その場合は、保有個人データの第三者提供の停止を行わない旨を、理由を付記して、遅滞なく通知いたします。
  • 1)申請書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しないときなど本人が確認できない場合。
  • 2) 代理人による請求に対して、代理権が確認できない場合。
  • 3)利用の停止または消去の請求手続きに必要な書類に不備があった場合。