CHANGE(チェンジ)

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利用規約



規約策定日:2023年9月1日

<お客様へのお願い>
この利用規約(以下「本規約」という)は、ジーライオンファイナンス&リース株式会社(以下、乙という)が運営するインターネットウェブサイト(https://glion-lease.com/change/)のURLにおいて運営するサイト、以下「本サイト」という)を通じた自動車のリース取引に関し適用されます。お客様(以下、甲とする)は、本サイトのご利用を開始するに先立ち、以下の本規約の内容をよくお読みください。

第1条(本規約の趣旨)
本規約は、本サイトを通じて、乙所定の対象自動車のリース商品プランから、甲が選定するリース商品種別に応じた自動車について、乙を自動車の所有者、甲を自動車の使用者として登録したうえで、甲に自動車を有償でリース(賃貸)する取引に適用されます。
第2条(関連契約条項・規定)
本規約による個別のリース取引については、次の契約条項および規定(以下「関係規約」という)が適用されます。
①「自動車リース契約」 : 甲と乙との間で別途交わされる自動車のリースに係る個別契約
②「保証委託契約」 : 甲が①の自動車リース契約に基づき、乙が甲の債務の保証を委託する保証会社(以下、「保証会社」という)との間の保証委託にかかる契約
第3条(甲の申込み方法)
(1)甲は、乙所定の自動車のリース取引を申込むときは、本サイトを通じてその申込みを行うものとします。但し、乙が個別に承諾したときに限り、乙所定の申込書・契約書等によるリース契約を締結することができる場合があります。
(2)甲は、本サイトの画面表示にしたがって、本サイトに定める甲の個人情報を登録し、乙および保証会社に通知するものとします。
第4条(本規約合意による利用)
甲は、本規約に合意しなければ、本サイトを通じたリース取引の締結のお申込ができません。また、甲が本サイトを通じた通知を発信する場合は、甲が、本規約が適用されることおよび本利用規約を遵守することに同意したものとみなされます。
第5条(リース取引の権利義務)
(1)本サイトを通じて、本規約および関連規約に基づき、乙とリース契約を締結したときは、乙から自動車のリースを受けることができるものとします。
(2)本サイトを通じて、乙とリース契約を締結したときは、リース契約の対価として、本規約および関連規約に基づき、乙に対しリース料等を支払う義務を負担することを承諾のうえ申込むものとします。
第6条(リース取引の条件)
(1)リース契約の条件は、本規約、関連規約および本サイトに掲載する対象自動車情報および商品プラン情報(以下「本サイト掲載情報」といいます。)に定めるとおりとします。
(2)前項に定める条件と異なる条件により、リース契約を申込むことはできません。
第7条(自動車の保管、使用に基づく賠償責任)
自動車自体、または自動車の保管・使用により、第三者もしくは乙が損害を受けたときはその原因の如何を問わず甲の責任と負担で解決するものとします。
第8条(自動車の所有権・所有名義)
(1)自動車の所有名義は甲に帰属します。
(2)甲は、乙から要請があった場合は、自動車の登録手続きに協力します。
第9条(返還自動車の処分等)
返還自動車の処分などに関しては、本規約または自動車リース契約に基づき、乙が行うものとする。
第10条(訴訟管轄)
甲および連帯保証人は、本規約および自動車リース契約、保証委託契約に関する争いについては、訴額の如何にかかわらず、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに合意します。
第11条(乙の通知)
(1)甲または連帯保証人が、住所・氏名または自動車の使用の本拠の位置を変更したときにその通知を怠った場合は、乙が表記住所・氏名宛(甲または連帯保証人が住民票を変更した場合は、その変更後の住所宛)に発送した郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、その通知を行わないことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
(2)甲または連帯保証人が、乙の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため乙に還付されること2回に及んだときは、受領を拒絶したものとします。
第12条(確約事項)
甲および連帯保証人(甲が法人の場合は、当該法人の役員等含む)は、甲および連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他上記①~⑤に準ずる者
(2)甲および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた要求行為
③ リース契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①~④に準ずる行為

【自動車リース契約】

第1条
保証委託契約の対象となる契約は、本規約第2条①に定める、甲と乙との間にて交わされる自動車リース契約となり、本規約と自動車リース契約の内容に異なる点があった場合は、自動車リース契約の内容を優先するものとします。

【保証委託契約】

第1条
保証委託契約は、本規約第2条②に定める、自動車リース契約の保証委託に関し、甲と保証委託会社との間にて別途交わされる個別契約なり、本規約と保証委託契約の内容に異なる点があった場合は、保証委託契約の内容を優先するものとします。